| シフトレバー・シフトノブ |
- シフトレバーまたはその付近には運転者から容易に識別できるようにシフトパターンを表示しなければならない
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| タイヤ |
- タイヤ、チェーン等が確実に取り付ける事ができ、かつ、安全な運行をできなければならない。
- 接地部は滑り止めを施したものであり、溝の深さが1.6mm以上あること
- フェンダーからはみ出したり、ボディーと干渉しないこと
- 速度計の誤差は、規定値以内でなければならない
- ホイールとタイヤの組み合わせが範囲内であること
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| ステアリング・ホイル |
- ホーンマークの表示
- 運転者が容易に、かつ、確実に操作できるもの
- 運転者が速度計を容易確認できるもの
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| 灯火装置の色の指定 |
灯火装置の色の指定は下記の表の通りです
| 白色または淡黄色 |
前照灯(走行用・すれ違い用)・前部霧灯・側方照射灯 |
| 白色、淡黄色または橙色 |
車幅灯 |
| 白色または橙色 |
前部反射器 |
| 橙色または赤色 |
側方灯(後部)・側方反射器(後部) |
| 黄緑色 |
速度表示灯 |
| 橙色 |
方向指示器・側方灯(前・中央部)・側方反射器(前・中央部)
バスの後面屋上の表示灯(左右) |
| 赤色 |
尾灯・制動灯・補助制動灯・後部反射器・警告灯(緊急自動車)
停止表示器材・警告反射板・非常信号用器・後部霧灯
大型後部反射器の蛍光部 |
| 白色 |
番号灯・後退灯 |
| 黄色 |
道路維持作業車の表示灯・大型後部反射器の反射部 |
| 緑色 |
非常口の表示灯(バス) |
- クリアレンズを装着している車は、規定灯光色のバルブ(電球)を使用しなければなりません
- 後部反射器についても反射光が赤でなくてはなりません
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| 灯火装置の数制限(2輪を除く) |
灯火装置の個数の指定は下記の通りです
| 走行用前照灯(ハイビーム) 左右で |
4個か2個 |
| すれ違い用前照灯(ロービーム) 左右で |
2個 |
| 前部霧灯(フォグランプ)・後部霧灯・後退灯 |
2個以下 |
| 補助制動灯(ハイマウントストップランプ) |
1個 |
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| 窓ガラスのフィルム |
運転者席の前面及び両側面窓ガラスは、
- 検査標章
- 保険標章、共済標章
- 定期点検ステッカー等(運輸大臣・運輸局長が指定したもの)
- 車室内に備える貼り付け後写鏡
- 警察官が違法駐車車両または故障車両に貼り付けする標章
- 貼り付け時、可視光線の透過率70%以上になるフィルム等
- 臨時検査合格標章
以上のもののほかは貼付け・塗装できません |
| スポイラー |
スポイラーの取り付けには、最低地上高に注意してください
乗用車のスポイラーは他の交通の安全を確保するため
エア・スポイラの構造基準が定められています
- 最低地上高が基準以下のもの(樹脂製のものを除く)
- 角が外向きに鋭い角またはとがった部分があるもの
- 最外側となるもの
- 自動車の最前端・最後端となるもの(バンパーの下端よりしたに備えるものでR・硬さ要件に適合しているものは除きます)
- 側方への翼状のウイングを備えているもの(車体との隙間が20mm以内のもの・ウイングの側端が最側端から165mm以上内側にあるものまたは165mm以上内側にないウイングの部分が衝撃を吸収できるものは除く)
- 溶接・ボルトナット・接着剤等でボディに確実に取り付けられていないもの
以上は基準に適合しません |
| ロールバー |
- 乗車定員が変更となるものは記載事項の手続きが必要です
- 車内に取り付ける場合には乗員保護の対策が必要です
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| ストラット・ショックアブソーバー |
- 車高を下げるときには、最低地上高に注意してください
- 車高を上げるときには、灯火装置の高さに注意してください
- 走行中運転者席において車両姿勢を容易かつ急激に変化させる事ができないこと
- 視界に注意してください
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| マフラー・エキゾーストパイプ |
- 乗用車の場合、近接排気騒音は103デシベル以下であること(H10年規制またはH11年規制のものは96デシベルまたは103デシベル以下)
- 排気管は左向きまたは右向きに開口してはならない。ただし車の中心腺に対して30度以内であれば可能
- ナンバープレートの数字等の表示を妨げる位置への開口は不可
- 消音器・触媒装置の取り外し切断等は不可
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| サスペンション |
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